首都圏の建築事情(7) 道が細い住宅地

昔ながらの路地裏、裏道、遊歩道。下町ならではの風情ある街並みは、私も大好きです。人と人の距離が近く、和やかな関係性が生まれやすいのが魅力です。

しかし、新しく家を建てる場合は、その土地で住宅を建築できるかどうか、そのものの判断が必要になります。具体的には建築基準法上の「接道義務」というもので、「幅4メートル以上の道路に2メートル以上の間口で接していること」という条件を満たさなければ、「再建築不可」になってしまいます。

制限がある物件でも、制限の範囲内でなんとか建築できることもありますが、建築時に車を横付けできずに資材を運べないと、手で運搬することになり、その分の人的コストが上乗せされます。

接道についてはプランによって調整できることもあります。いずれにせよ、敷地に制限がある場合は設計者の個性や力量が問われます。

 

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