建築基準法に限らないことですが、法令の文章は「適用しない」「〜の限りではない」という文章が多く使われるので、正しいことを言っているのか逆説なのかを読み取るのが、結構難しいです。
有名なところでいけば、増築の確認申請についての一文。
「防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築、または移転にかかる部分の床面積の合計が10m2以内であるときについては適用しない」
と書かれています。
これは、一体、どちらなのでしょう?
答えは、増築をする際に、10m2以内だと確認申請を出さなくてよい、ということです。
法律の文章そのままを解釈すればいいのか、逆説なのか、法令独特の文章を理解することが、建築士合格への道の近道なのです。