アスベストと法規

2021年4月に施工された「改正大気汚染防止法」によって、建築物のアスベスト含有の有無を事前調査することが所有者に義務付けられました。建築物の所有者は、不動産取引時にアスベスト調査が必要となります。また、日常使用期間においても前回掲げたアスベストの飛散対策が必要となり、解体・改修時にもアスベスト仕様の事前調査と、労働安全衛生法関連の事前調査、建築リサイクル法における建築資材の付着物調査なども必要になります。アスベストの除去工事の際は、施工業者は作業の実施状況についての写真の記録、保存が義務付けられます。

2022年4月より、解体工事部分の床面積が80平米以上の建物や、100万円以上の予算の改修工事では、事前調査結果を労働基準監督署に届け出る必要が出てきます。

自治体によっては解体工事のアスベスト調査のための補助金を設けているところもあります。大丸建設はアスベスト調査の資格を取得しましたので、気になる方はお気軽にご相談ください。

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