住宅産業を大きく変えた品確法

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が制定されたのは平成12年のことです。通称:品確法の要点は次の2つです。
・ 住宅の性能の表示基準と評価制度
・ 新築住宅の性能に関する10年間の瑕疵担保責任についての規定
 特に瑕疵担保責任については、住宅を新築する際の雨漏りや構造の担保としてトラブルがあった際は、施工側が保証をするという規定で、住宅を建てるお客様にとっては安全と安心の担保につながります。1年に2回、地方自治体と都道府県知事に新築の報告をしなければならず、瑕疵担保責任のための保険に入ることも義務付けられました。
 行政へ提出する書類は増えましたが、工務店の責任範囲が明確になり、お客様の安心安全を担保するうえでは、とても大切な契機となりました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です