大丸建設に関わる関連法規 その3

・ 品格法:正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。住宅専門の法律で、瑕疵担保責任にかかわります。具体的には、住宅の竣工後、一定期間の間、構造等に瑕疵(ミス)があった場合、建てた業者がそのメンテナンスや修理を保証するという内容で、建て主さま側に寄り添った法律です。
・ 省エネ法:正式名称は「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」です。近年の地球温暖化の影響などで、省エネ法の存在感が大きくなってきていますが、住宅については義務化になっていないため、まだ努力義務の範囲です。今後は要注目すべき法律です。

大丸建設に関わるその他の関連法規 その2

・ 都市計画法:都市計画についての法律です。「集団規定」の項でもお話ししましたが、その地域がどのような用途をもっていて、それに合わせて建物をどのように整備し、高さや日射、日影などをどのように制限するのかなどが示されています。
・ 宅地造成等規制法:大規模開発などでの宅地造成にかかわる法律です。
・ 消防法:大規模建築については細かく定められていますが、住宅の場合は火災報知器の設置などについて定められています。

大丸建設に関わるその他の関連法規 その1

建築基準法の関連法規にはさまざまなものがあります。一級建築士試験の時はすべてを覚えていなければなりませんが、実際の住宅建築業を営むには、すべての関連法規を使う必要はないので、木造住宅の工務店に必要なものを把握して日常的には使っています。そのうちのいくつかを紹介します。
・バリアフリー法:正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」といい、主に公共建築を対象にしています。体の不自由な方や高齢者のために階段やスロープ、手すりなどを設けなければいけないということを決めています。住宅にも関係する概念ですが、住宅で規定されているのはごく一部です。
・耐震改修法:その名の通りで、公共建築や大規模建造物、そして住宅に至るまで、建築物の規模に対して必要な強さと、それに応じた検査、報告の義務について定められています。住宅にも適用されます。

大丸建設に関わるその他の関連法規 その1

建築基準法の関連法規にはさまざまなものがあります。一級建築士試験の時はすべてを覚えていなければなりませんが、実際の住宅建築業を営むには、すべての関連法規を使う必要はないので、木造住宅の工務店に必要なものを把握して日常的には使っています。そのうちのいくつかを紹介します。
・バリアフリー法:正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」といい、主に公共建築を対象にしています。体の不自由な方や高齢者のために階段やスロープ、手すりなどを設けなければいけないということを決めています。住宅にも関係する概念ですが、住宅で規定されているのはごく一部です。
・耐震改修法:その名の通りで、公共建築や大規模建造物、そして住宅に至るまで、建築物の規模に対して必要な強さと、それに応じた検査、報告の義務について定められています。住宅にも適用されます。

関連法規「建設業法」について

建築基準法の関連法規「建設業法」も、私たち大丸建設には理解が必須の法律です。
建設業法で定められている対象の範囲は、工事関連の業者で、私たち工務店もそれにあたります。建設業をするためには、建設業許可を取らなければいけません。金額、規模によって取るべき許可が変わります。
大丸建設は「一般建設業」の許可を取得しています。
そのほかに、「特定建設業」があり、これは役所の仕事など、一つの工事に対して5000万円以上の規模のものをあつかえる業者です。規模によっては専属の技術者が現場に常駐するなどが書かれています。

一級建築士と二級建築士の違いについて

住宅は、一級建築士でないと建てられないのでしょうか? いいえ、そんなことはありません。二級建築士でも住宅を建てることはできます。
一級建築士と二級建築士の違いは、一級建築士は国家資格で、二級は都道府県の資格ということです。
一級建築士は、建築物ならばなんでも建てることができます。マンション、工場、商業施設から、住宅に至るまで、なんでも設計できる資格です。また、これらすべての建物の工事監理もできます。
二級建築士は、木造の場合は高さが最大13m、軒の高さが9m以下、500m2以下の鉄骨の建物と、300m2以下のRC造の建物を建てられる資格です。大規模商業施設や工場などは建てることができず、中規模の建築物を建てられます。もちろん、一般的な住宅も可能です。これらの設計、工事監理をすることができます。

建築基準法関連法規の「建築士法」とは

建築基準法の関連法令には、建築士法など、さまざまな法令が定められています
「建築士法」は、建築士の仕事について定めた法律です。
一級建築士、二級建築士について、それらの資格を持っていなければ建てられない建物が定められています。その人のできる仕事の範囲と、業務の内容、範囲などについて書かれています。また、建築士事務所については、それを名乗るためには専任の建築士がいて登録をすること、専任の管理建築士がいることなどが定められています。

建築基準法と「関連法令」

私たち一級建築士のバイブル「赤本(オレンジ本)」には、『建築基準法 関係法令集』と書かれています。建築基準法には建築に関わる大きな枠組みでの条項が定められており、詳細については建築基準法施行令を読みます。
この施行令には、基準法で定められている条項の、詳しい内容が書かれています。
さらに「関連法令」でいうと、「関係告示」という記述がある。それは、施行令のなかのさらに特別な詳細についてです。例えば、石膏ボードの厚さとか、防火構造の外壁などの詳細までが書かれています。
こうした、大元の建築基準法、施行令、関連法令、関係告示の関係性、主従関係を覚えておくことも大切です。

建物単位ではなく、地域や場所によって変わる「集団規定」

建築基準法における「集団規定」とは、建物単位ではなく、敷地や道路、建ぺい率、容積率など、地域や場所によって変わるものです。具体的には、日影、日射取得や、用途地域別の建築物の建ぺい率、容積率、高さ制限などのことです。建築物それぞれが同じ基準や性能を満たせばよいというものではなく、例えば住宅地では極端に高い建物を配置しない、逆に商業施設が林立するエリアや、工業地域など、地域の「用途」に応じた規制をかけていくのです。
土地や建築物は個人が所有しているものですが、「地域」は公共のものであり、よりよい市街地をつくるなかでは、その土地の用途に合わせた建築物を建てなければなりません。集団規定は、都市計画法と密接な関係にあると言えます。

建築基準法には、単体規定と、集団規定がある。

建築基準法には、単体規定と、集団規定があります。この違いはいったいどのようなものなのでしょう。
建築基準法に示されている「単体規定」とは、建築物単位で、建物の個々に対してかけられる規定のことです。いわゆる技術的な基準のことで、例えば、住宅の構造や、防火、避難など、北海道から沖縄まで、全国みんな、一律で合わせなければいけない規定です。
法令は、基本的には全国のどこであっても、同じ基準であるべきものなのですが、建築物については、個々の建築物で守るべき単体規定と、例えば住宅地や工業地域、商業エリアなど、用途の異なる地域があります。それを「集団規定」をわけて表記しています。