リフォーム物件の申請について

 先月は、基礎と構造を残してスケルトン(骨組み)の状態にし、フルリフォームする場合の工期やプロセスについてお話ししました。今月は、中規模なリフォームやマンションリフォームについてお話したいと思います。
 リフォーム物件は、元々の住宅が建築基準法に違反している物件がなければ、基本的には役所への届け出は不要です。
 木造住宅には「4号物件」というものがあります。正式には、建築基準法6条1項4号に準じて、確認申請が必要なのです。
 確認申請が必要なのは、建物を建築しようとする時。建築基準法のなかでの「建築」の定義は、新築、改築、増築、移転です。フルリフォームはそれに当てはまらないのです。建て替えのことを改築といいます。リフォームは改築ではありません。増築は、準防火地域以外であれば、10平米3坪つまり10畳以内なら申請は不要です。移転とは、移築のことで、元々建物がないところにないところに移すので申請が必要です。
 つまり、リフォームとは「大規模な修繕」、「大規模な模様替え」というのが基準法上の意味になるのです。

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